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『インボイス制度』を学ぼう!

    
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『インボイス制度』を学ぼう!

みなさん、こんにちは!

今日は、2023年10月から始まるため、最近ニュースや街の掲示物などで見かけることが多くなってきました「インボイス制度」について、誰でも簡単に分かるように解説していきたいと思います。

「インボイス制度」を理解するのには欠かせない消費税の理解から、私たちが活用しているBUYMA(バイマ)活用における注意点まで、みなさんのためになるお話をお届け出来ればと思います。

01|消費税の仕組み

まず初めに、「インボイス制度」の解説の前に、それには欠かせない消費税の仕組みについてです。

税金を管理する国税庁のホームページの文言を参考に、消費税とは以下のように説明されています。

  • 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
  • 消費税は、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。

少し説明が堅苦しいので、私たちの買い物に例えてみましょう。

みなさんが本屋さんで1000円の本を買うとします。現在の消費税率は10%ですのでお店では本代の1000円と消費税100円の合計1100円を支払います。

この消費税分の100円は消費者であるみなさんが負担し、事業者である本屋さんが国に納付します。

このように消費税は消費者と事業者の2つの立場が存在することと、消費者が直接納付するのではなく事業者が代わりに納付することがポイントです。​

02|課税事業者と免税事業者

次に、「インボイス制度」を理解するもう一つ大事なポイントである「課税事業者」と「免税事業者」についてです。

再び、国税庁のホームページの文言を参考にすると・・・

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)
  • 基準期間における課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、消費税の免税事業者

と説明されています。

「課税事業者」とは消費税を国に納めなければならない事業者のことで、売上が1000万円以上の事業者がそれにあたります。

先ほど説明した本屋さんが「課税事業者」の場合、みなさんが本屋さんに支払った1100円のうち、消費税分100円を国に納める義務があります。

「免税事業者」とはその名の通り、消費税の納付を免除されている事業者です。

フリーランスになったばかりの人や売上が1000万円以下の事業者は「免税事業者」です。

本屋さんの売上が小さく「免税事業者」だった場合、みなさんが本屋さんに支払った1100円のうちの消費税分の100円は国に納める義務はなく収益にすることができます。

つまり、同じ1100円を受け取っても「課税事業者」と「免税事業者」では収益が100円変わることになりますね!​

収益が1割変わるって大きいですね!

03|インボイス制度とは?

ここからやっと、「インボイス制度」について説明を始めたいと思います。

インボイスとは適格請求書とも呼ばれ、元々の英語の意味は輸入や輸出をするときに発行する送り状のことです。

「インボイス制度」におけるインボイスとは、国が認めている請求書のことで、売手が買手に対し消費税額を正確に伝えるための手段のことを言います。

インボイスには「登録番号」などを記載する必要があり、必要事項がすべて記載されていれば請求書や領収書など何でもインボイスに該当します。

このインボイスは税務署長の登録を受けた事業者でなければ交付することができません。また、先ほど説明した「課税事業者」のみ登録を受けることができます。

つまり、「課税事業者」でないとインボイスを発行することができないということになります。

国税庁HPより

04|インボイス制度を具体例で考える

具体的に考えてみましょう。

みなさんが物販をしていて外注さんを雇っているとします。みなさん自身とその外注先が、「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかがとても重要です!

【ケース1】あなたも外注先も「課税事業者」の場合

「課税事業者」である外注先が発行する請求書はインボイスですので、あなたが外注先に消費税をきちんと払ったという証明になります。

代金が10万円、消費税が1万円だったとすると、インボイスによって消費税の1万円を外注先に支払ったという証明ができます。

【ケース2】あなたは「課税事業者」、外注先は「免税事業者」の場合

外注先が「免税事業者」の場合、「免税事業者」が発行する請求書は国が認めているインボイスとしては取り扱えず、普通の請求書のため、あなたが消費税を払ったという証明にはなりません。

一方、あなたは「課税事業者」ですので国に消費税を払う義務があり、「免税事業者」である外注先分の消費税も国に負担しなければなりません

代金が10万円、消費税が1万円の場合、普通の請求書では消費税を支払った証明ができませんから外注先に1万円払ったにも関わらず、国にも消費税として1万円払わなければならないのです。

つまり消費税の二重払いです。

この説明だけだと、「免税事業者」は税金を納める義務がないので、「課税事業者」より「免税事業者」がお得じゃないの?と思えてしまいますが、本当にそうでしょうか?

05|どっちを選べばいい?

一つ前の章では「インボイス制度」と「課税/免税事業者」の関係についてお伝えしました。

一見、税金を納める義務のない「免税事業者」の方がお得にも見えましたが・・・みなさんが外注先に仕事をお願いしたいとき、「課税事業者」と「免税事業者」とどちらに発注したいと思いますか?

前述のケース1とケース2を踏まえると、ケース1の通り「課税事業者」に発注したほうが余計な税金を払わなくてもいいので、「課税事業者」に発注したいですよね!

発注元のあなたが「課税事業者」の場合、「免税事業者」との取引自体がデメリットになってしまうのです。

一見、税金を納める義務のない「免税事業者」の方がお得に見えましたが、そうとも言えないということです。

もし逆の立場となり、取引先が「課税事業者」であなたが仕事を請け負う立場である場合、消費税を払わなくてもいい「免税事業者」だと、取引先は税金の二重払いを避けるため、あなたへの発注を控えてしまい、仕事が減ってしまうリスクが発生してしまうのです。

06|BUYMA出品外注を雇用する際の注意点

これまでのご紹介の通り、あなたが「課税事業者」か「免税事業者」かが大事であると共に、外注先がどちらなのかをきちんと確認することがとても大事です。

税金の二重払いは、せっかくの売上を減らしてしまいかねませんので、要注意ですね!​

07|緩和措置って?

いよいよ2023年10月の導入が迫ってきているインボイス制度ですが、緩和措置が導入されることになりました。

緩和措置のポイントを簡単に4つご紹介します。

1:「免税事業者」から「課税事業者」になった場合、制度開始から3年間は納税額が2割に軽減されます

2:インボイス制度開始から6年間は1万円未満の仕入れであれば、インボイスが不要になります

3:2023年4月からインボイス事業者登録するときに必要な「困難な事情」の記載は不要です

4:インボイスに登録すると補助金が50万円上乗せされます

緩和措置により、消費税納税の負担は少なくなりますが、その後の展開はまだわかりません。

今後の制度展開を引き続き注目していく必要がありそうですね​!

新制度の情報に敏感になりましょう!

08|まとめ

いかがでしたか?

納税に関する制度の変更は専門的な用語や考え方も多く理解するのが大変ですが、大事な利益を守るために正しく理解したいですね!

さらに詳しく勉強されたい方がいらっしゃれば、インボイス制度を管轄する国税庁のHPにたくさんの情報が掲載されていますので、ご覧ください。

国税庁HP 消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

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皆さんと共に切磋琢磨できることを楽しみにしています!

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